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FRAMEGRABBER SDK エンドユーザー使用許諾契約#

重要 - よくお読みください

本エンドユーザー使用許諾契約(以下「本契約」)は、個人または法人のいずれであるかにかかわらず、お客様(以下「お客様」)とBASLER AG(以下「Basler」)との間で、本契約に付随するBaslerソフトウェア製品(コンピューターソフトウェア、「オンライン」または電子ドキュメント、関連メディア、および/または印刷物が含まれる場合があります。以下「本ソフトウェア」)に関して締結される法的な契約です。本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用する前に、本契約を注意深くお読みください。本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用することにより、お客様は本契約の条項に同意し、本契約に法的に拘束されることに同意したものとみなされます。本契約の諸条件に同意されない場合は、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用しないでください。

1. サードパーティメーカーのソフトウェア。本契約の諸条件にかかわらず、非独占的なBaslerソフトウェアを構成する、またはサードパーティによってオープンソースライセンスの下で提供される本ソフトウェアのすべてまたは一部(以下「サードパーティソフトウェア」)は、当該サードパーティソフトウェアに付随するソフトウェア使用許諾契約の諸条件に従って、お客様に使用許諾されます。お客様によるサードパーティソフトウェアの使用は、もっぱら当該ライセンスの諸条件に準拠するものとします。お客様は、オンライン技術ドキュメントの「https://docs.baslerweb.com/frame-grabbers/third-party-license-notices-framegrabber-sdk」にてライセンスの諸条件を確認するか、Baslerサポートにお問い合わせいただけます。Baslerソフトウェアには、誰もが同じライセンス契約の下で他のすべての人に提供することを条件に、誰でも使用および変更できるオープンソースソフトウェアのソースコードが含まれている場合があります。オープンソースライセンスの下でライセンスされているコンポーネントの元のソースコードについては、Baslerサポートにお問い合わせください。

2. ライセンスの付与、違反時の終了。Baslerは、お客様が本契約のすべての諸条件を遵守することを条件として、お客様に対し、本ソフトウェアを使用する個人的、非独占的、譲渡不可の権利を付与します。お客様が本契約の規定に違反した場合、Baslerは直ちに本契約を終了する権利を有します。この場合、お客様はコピーを含めて本ソフトウェアを削除するか、Baslerに返却しなければなりません。

3. 本ソフトウェアの許可された使用方法。お客様は、無制限の数のコンピューター上で、本ソフトウェアの全体または一部(単一のファイル、例:DLLなど)をインストールして使用することができます。お客様は、Baslerのフレームグラバーまたはインターフェイスカード製品を操作する目的にのみ、本ソフトウェアを使用することができます。

4. 譲渡。お客様は、譲受人が本契約の条件に同意することを条件として、本ソフトウェアの全体または一部(単一のファイル、例:DLLなど)を別の個人/法人に譲渡することができます。第4条において明示的に許諾されている場合を除き、お客様は、本ソフトウェアまたはそのいかなる部分も、他者に貸与、リース、サブライセンス、または貸し出すことはできません。

5. 制限事項。お客様は、本契約に定められている場合を除き、本ソフトウェアを複製または使用することはできません。お客様は、本ソフトウェア上の所有権に関する通知やラベルを削除することはできません。お客様が本契約に基づいて作成することが許可されているコピーには、本ソフトウェア上および本ソフトウェア内に表示されているものと同じ著作権およびその他の所有権に関する通知が含まれている必要があります。前述の内容にかかわらず、お客様は法律で義務付けられている必要に応じたコピーを作成することができます。

6. リバースエンジニアリングの制限。お客様は、本契約で明示的に規定されている場合を除き、本ソフトウェアを変更、適応、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること、またはその他の方法で本ソフトウェアのソースコード若しくはそれに含まれるアルゴリズムを発見しようと試みること、若しくは本ソフトウェアから派生物を作成しないことに同意するものとします。

7. 独自的権利。本ソフトウェアにおけるすべての知的財産権は、Baslerまたはそのサプライヤーが所有しており、著作権法および国際著作権条約によって保護されています。お客様は、本ソフトウェアから製品識別、著作権表示、または所有権に関する制限を削除してはなりません。

8. 保証の否認。適用される法律によって認められる最大限の範囲において、BASLERおよびそのサプライヤーは、本ソフトウェア製品を「現状のまま」、およびすべての不具合を伴うものとして提供し、明示的、黙示的、または法的であるかどうかにかかわらず、タイトルおよび非侵害の保証、商品性、特定目的への適合性の黙示的な保証、義務、または条件、およびウイルスがないことの保証を含み(ただしこれらに限定されない)、本ソフトウェア製品に関してその他すべての保証および条件をここに否認します。一部の州/管轄区域では、黙示的保証の除外または黙示的保証の存続期間の制限が認められていないため、上記の免責事項がお客様に適用されない場合があります。

9. 責任の制限。

9.1 BASLER は、(i) Basler または Basler の代理人による過失または故意の義務違反に起因する負傷、身体傷害、または人命の喪失、(ii) 本契約の目的に不可欠な義務(Kardinalspflicht)の違反、および/または (iii) Basler または Basler の代理人による本契約の重大な過失または故意の違反から生じるいかなる損害についても、制限なく単独で責任を負うものとします。

9.2 製造物責任法(ProdHaftG)に基づく BASLER の責任は影響を受けないものとします。

9.3 前述の場合を除き、BASLER は、利益の損失、機密情報その他の情報の損失、業務中断、人身傷害、プライバシーの喪失に関する損害を含むがこれらに限定されない、いかなる損害(特別損害、偶発的損害、間接損害、または結果的損害であるかどうかにかかわらず)についても、たとえ BASLER またはサプライヤーがかかる損害の可能性について通知されていた場合であっても、また救済手段がその本質的目的を達成できなかった場合であっても、本ソフトウェア製品の使用若しくは使用不能に起因する、またはそれに関連する一切の場合、あるいは本契約のいかなる規定に関連しても、責任を負わないものとします。ただし、かかる損害が BASLER および/またはその代理人による本契約の故意の違反の結果として発生した場合はこの限りではありません。

9.4 上記のセクション 9.3 に基づき BASLER の責任が除外されないBASLER の契約違反の場合、BASLER の責任は、本契約に基づき予見可能でありかつ本契約に典型的な損害額に限定されるものとします。

10. 準拠法および管轄裁判所

10.1 本 AGREEMENT は、法の抵触に関する規定および CISG 規則を除き、ドイツ法に準拠して締結および解釈されるものとします。当事者間のすべての紛争または本 AGREEMENT に基づく請求については、ハンブルク地方裁判所が管轄権を有するものとします。いずれかの当事者が本 AGREEMENT のいかなる条項も執行しなかった場合でも、当該条項またはその他の条項の将来における執行の放棄とはみなされないものとします。

10.2 顧客は、本契約が衡平法裁判所において執行可能であることに同意し、顧客による本契約の条項の違反が損害賠償金の裁定によっては適切に救済されない可能性があることを認め、したがっていかなるそのような違反が発生した場合においても、BASLERが差し止め命令またはその他の衡平法上の救済を受ける権利を有することを確認します。顧客はさらに、BASLERが衡平法上の救済を求めるという選択をした場合であっても、法的救済をあわせて求めることが妨げられないことに同意します。

11. 一般条項

11.1 本契約は、当事者間の合意に関する完全かつ排他的な記述であり、主題に関するすべての従来の合意および通信に優先します。本契約は、本契約の当事者ならびにそれぞれの継承者および譲受人に対して効力を生じ、その利益のために効力を有するものとします。

11.2 本契約は、両当事者が署名した書面による文書によってのみ変更することができます。

11.3 本契約のいずれかの規定が無効と判断された場合、該当する条項は削除され、有効でありかつ無効となった条項に可能な限り近い有効な条項に置き換えられます。いかなる場合においても、1つまたは複数の条項が無効であることが残りの条項の有効性に影響を与えることはなく、本契約の残りの部分は引き続き完全に効力を維持します。