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VisualAppletsエンドユーザー使用許諾契約#

重要 - よくお読みください

本エンドユーザー使用許諾契約(以下「本契約」)は、本契約に付随するBASLERソフトウェア製品(コンピュータソフトウェア、ならびに「オンライン」または電子文書、関連媒体、印刷物を含む場合があります。総称して「本ソフトウェア」といします)に関して、エンドユーザー(以下「お客様」)とBASLER AG(以下「BASLER」)との間で締結される法的契約です。お客様が以下の「同意する」ボタンをクリックしてインストールプロセスを完了する前、または本ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用する前に、本契約をよくお読みください。「同意する」ボタンをクリックすること、あるいは本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用することにより、お客様は本契約の条項に同意し、本契約に法的に拘束されることに同意したものとみなされます。本契約の諸条件に同意されない場合は、「キャンセル」ボタンをクリックするか、および/または本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用しないでください。

1. サードパーティメーカーのソフトウェア。本契約の諸条件にかかわらず、非プロプライエタリな BASLER ソフトウェア、またはオープンソースライセンスに基づいてサードパーティから提供されるソフトウェア(「サードパーティソフトウェア」)を構成するソフトウェアの全部または一部は、当該サードパーティソフトウェアに付属するソフトウェアライセンス契約の諸条件に従って、お客様に許諾されます。お客様によるサードパーティソフトウェアの使用は、もっぱら当該ライセンスの諸条件に準拠するものとします。ライセンスの諸条件については、「VisualApplets Third-Party Licenses.html」ファイルをご覧いただくか、BASLER サポートにお問い合わせください。BASLER ソフトウェアには、何人でも使用および変更が可能な一部のオープンソースソフトウェアのソースコードが含まれています。ただし、その条件として、それらのコードを同一のライセンス契約のもとで他者に対しても利用可能にすることが求められます。オープンソースライセンスに基づいてライセンスされているコンポーネントの元のソースコードについては、BASLER サポートにお問い合わせください。

2. ライセンスの付与。BASLER は、お客様が本契約のすべての条件を遵守することを条件として、お客様に対し、本ソフトウェアを使用する個人的、非独占的、譲渡不能な権利を許諾します。サブライセンスや第三者への配布を含みますがこれらに限定されない、本ソフトウェアの譲渡は許可されません。お客様は、本ソフトウェアまたはそのいかなる部分も、他者にレンタル、リース、サブライセンス、または貸与することはできません。

3. ソフトウェアの許可された使用法、ソフトウェアの構成。お客様は、本規定に従って本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。お客様は、embedded VisualApplets の対象となる BASLER または SILICON SOFTWARE GMBH のハードウェア製品、あるいはサードパーティ製品向けのアプリケーションを開発する目的でのみ、本ソフトウェアを使用することができます。具体的には、これには VisualApplets のハードウェアプラットフォームとしてリストされている製品のみが含まれます。

各ソフトウェア構成には、異なる権利、義務、および制限が適用されます。お客様による本ソフトウェアのインストールおよび使用の権利は、以下に定める選択されたソフトウェア構成によって決定されます。

3.1 デモバージョン。開発者ライセンスなしで本ソフトウェアを起動すると、デモモードになります。このモードにおけるお客様の本ソフトウェアの使用権は、本ソフトウェアの評価目的に限定されます。前述の場合を除き、お客様は、商業目的を含みますがこれに限定されない、その他の目的で本ソフトウェアを使用することはできません。特に、お客様は商業用アプリケーションの開発にデモモードを使用することはできません。

3.2 開発バージョン。開発者ライセンスを使用して本ソフトウェアを起動すると、お客様はドキュメントに記載されている本ソフトウェアの機能を一定期間使用できるようになります。開発バージョンには、適切なライセンスが保存された Wibu CodeMeter ライセンスドングルが必要です。本ソフトウェアの特定のメジャーバージョンに対する期間は無期限です。本ソフトウェアの新しいメジャーバージョンには、新しい開発者ライセンスが必要です。

お客様は、本ソフトウェアを使用して、商業用アプリケーションを含む派生物を作成することができます。特に、お客様は開発バージョンを使用して、VisualAppletsまたはEmbedded VisualAppletsの認定を受けたフレームグラバーおよびカメラ用のFPGAデザインを構築することができます。

4. 制限事項。お客様は、本契約に定められている場合を除き、本ソフトウェアを複製または使用することはできません。お客様は、本ソフトウェア上の所有権に関する通知やラベルを削除することはできません。お客様が本契約に基づいて作成を許可されているすべてのコピーには、本ソフトウェア上およびソフトウェア内に表示されているものと同一の著作権およびその他の所有権に関する通知が含まれている必要があります。VisualApplets または Embedded VisualApplets の対象外であるデバイス用のプログラムや設計開発のために、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの使用によって生成されたビットストリームを使用する権利は、本契約に基づき一切付与されません。

5. リバースエンジニアリングの制限。お客様は、本契約で明示的に規定されている場合を除き、本ソフトウェアの修正、適応、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わないこと、あるいはその他の方法で本ソフトウェアのソースコードやそこに含まれるアルゴリズムを発見しようと試みないこと、および本ソフトウェアから派生物を作成しないことに同意するものとします。

6. 所有権。本ソフトウェアにおけるすべての知的財産権は、BASLER またはそのサプライヤーが所有しており、著作権法および国際著作権条約によって保護されています。お客様は、本ソフトウェアから製品識別情報、著作権表示、または所有権に関する制限を削除してはなりません。

7. 保証の否認。適用される法律によって認められる最大限の範囲において、BASLER は本ソフトウェアを「現状有姿」で提供します。BASLER は、本ソフトウェアの稼働性、正確性、完全性、特定目的への適合性、および/または商用可能性に関して、いかなる種類の保証も行いません。特に、BASLER は、技術情報および技術的ノウハウの適用、使用、および/またはその他の実行、ならびに/あるいは本ソフトウェアを使用するかそれを使用して製造された物体、デバイス、および/プロセスによる第三者の権利の侵害について、一切の責任を負いません。

8. 責任の制限。

8.1 お客様は、誤作動により人身傷害、死亡、物的損害、または環境破壊につながる可能性のあるデバイスやシステムでソフトウェアを使用または販売することは、お客様自身の責任において行われることを認め、お客様、またはお客様が直接的もしくは間接的にソフトウェアを供給した当事者によるかかるデバイスやシステムでのソフトウェアの使用に起因するクレームや訴訟の結果としてBASLERが被る可能性のあるすべての損失および損害(弁護士費用を含む)からBASLERを補償し、損害を与えないことに同意するものとします。

8.2. BASLER、その法定代理人および履行補助者は、法的根拠の如何を問わず、BASLERの重大な契約上の義務(基本義務)の故意の違反、重大な過失、または故意の不正行為によって損害が発生した場合に限り、損害賠償責任を負うものとします。以下に別途規定されている場合を除き、その他の損害賠償責任は明示的に除外されます。

8.3. このセクション8.4に従い、重大な過失または故意がない状態でBASLERが主要な契約上の義務の違反に対して責任を負う場合、かかる損害賠償責任は、お客様との契約が有効になった時点でBASLERが予見可能であった損害に限定されるものとします。

8.4. BASLERは、いかなる場合においても、間接的損害、結果的損害、逸失利益、事業機会または商業的機会の損失、のれんや評判の喪失または損害について責任を負わないものとします。

8.5. BASLERは、いかなる場合においても、すべてのクレームの合計額として、お客様との契約に基づいてBASLERが実際に受領した支払額、または1,000,000.00ユーロ(100万ユーロ)のいずれか低い方の金額を超える額の責任を負わないものとします。

8.6. 上記の責任の制限または免除は、生命、身体、もしくは健康に対する有責な傷害、故意、またはドイツの製造物責任法に基づく責任規定の場合には適用されません。

9. 準拠法および管轄裁判所。本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)の規定を除外し、ドイツ法に準拠して締結され、同法に従って解釈されるものとします。当事者間のすべての紛争または本契約に基づく請求については、ハンブルク地方裁判所が管轄権を有するものとします。いずれかの当事者が本契約のいかなる条項を執行しなかった場合でも、当該条項またはその他の条項の将来における執行を放棄したとみなされることはありません。お客様は、本契約が衡平法裁判所で執行可能であることに同意し、お客様による本契約の条項違反が損害賠償金の授与によっては適切に救済されない可能性があることを認め、したがって、かかる違反が発生した場合に BASLER が差し止め命令その他の衡平法上の救済を求める権利を有することを認めます。さらに、お客様は、BASLER が衡平法上の救済を求めるという選択をしたことが、法的救済をあわせて求めることを妨げるものではないことに同意するものとします。

10. 一般条項。本契約は、本件に関する当事者間の完全かつ排他的な合意の声明であり、本件に関する以前のすべての合意および通信に優先します。本契約は、本契約の当事者およびそれぞれの継承者・譲受人を拘束し、その利益となるものとし、両当事者が署名した書面による文書によらなければ変更することはできません。本契約のいずれかの規定が無効と判断された場合でも、問題の条項は執行可能となるように修正され、修正された形で完全に執行されるものとし、本契約の残りの部分は完全な効力を維持し続けます。